業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 重松秀士が、マンション管理士ならではのマンション管理に役立つ情報をお届けします。 携帯版

千葉のマンション管理士 重松秀士の「マンションサポート・ドットコム」
マンション管理士 重松秀士に相談・問い合わせをする(無料)

現在位置:
ホーム > マンション管理のイロハ > マンション管理Q&A > 管理規約に記載された管理費等の金額を変更する場合は、総会の特別決議が必要ですか?

本文(ここから)

[ カテゴリ:マンション管理Q&A ] 

Q.管理規約に記載された管理費等の金額を変更する場合は、総会の特別決議が必要ですか?

私のマンションでは、修繕積立金の額や駐車場の使用料金が、管理規約に明示されています。
この金額を変更する場合は、総会の特別決議(4分の3以上の賛成)が必要ですか?

A.規約に記載された状況によります。

一般的には、管理費や修繕積立金等の変更は総会の普通決議事項とされています。
しかし、管理規約に金額が記載されている場合は注意が必要です。「別紙」形式で規約の末尾に添付されている場合は普通決議で良いとの判例もあります。
しかし、規約の本文の中に、「修繕積立金は㎡当たり○○円」とか、「月額○○円とする」などの条文がある場合は、「規約の一部」として、規約改正と同様の手続きが必要という考え方があります。
その場合はやはり4分の3の特別決議を採ったほうが無難だと思いますし、後のことを考え、早めに管理規約を変更して「別に定める金額」などとしておいた方が良いと思います。

マンション管理士 重松 秀士プロフィール無料相談・お問い合わせ

マンション管理Q&A

お問い合わせはこちらから。安心してご相談下さい!

  • マンション管理士は法律で厳しい守秘義務と倫理規定が課せられています。
  • 違反した場合は資格取消・懲役・罰金等の処罰を受けます。

無料相談(お問い合わせ)は(今すぐクリック!)

マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、事務所ホームページをご覧下さい。

相談業務」「顧問契約(顧問業務)」「大規模修繕工事コンサルティング・支援業務」「建物診断及び長期修繕計画作成のサポート業務」「管理規約の改正」「管理費削減(管理コスト削減)」「管理会社の変更」「管理者業務」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。



フッター(ここから)