[ カテゴリ:マンション管理Q&A ]
外壁の修繕をするのに積立金だけでは足りず、1世帯あたり20万円を負担するように言われました。
私は絶対反対でしたが、総会では賛成多数で決定してしまいました。
私は、まだ修繕の必要がないと思いますし、お金にも余裕がないので支払いたくありません。
どうしてもというなら、私の住戸部分の外壁は修繕してもらわなくても結構なのですが。。。
適法に開催された総会で決まったことには反対者も従う義務があります。ですから普段から総会には出席していろいろと意見を述べるべきです。
確かにマンションの外壁についてもあなたの「共有持分」は存在しますが、あくまでも数字の上だけのことだとご理解下さい。
マンション全体の資産価値を維持していく為には、個人の権利は大幅な制約を受けることはある程度仕方ありません。
決議反対者に対する例外的救済が認められるのは大規模滅失の復旧と建替え決議のときだけです。あなたには20万円の支払い義務が発生しますが、支払方法などは理事会と相談したらいいと思います。
(重松 秀士)
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