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2005年4月から「個人情報保護法」が施行されましたが、管理組合として注意するべきことはどんなことでしょうか?
運用に注意しないと、区分所有者から訴えられることがあるのですか?
2005年 4月から「個人情報保護法」が施行されました。
管理組合はこの法律の処罰対象である「取り扱い事業者」にはほとんど該当しませんが「本人の知らないところで、個人の情報を不当に利用することを禁止する」事が法の趣旨ですので、管理組合もこの趣旨に沿って運営すべきです。
特に区分所有者名簿や居住者名簿の取り扱いに関しては注意を要します。
組合としては「取り扱い細則」を整備しておくことが望ましいと考えます。
しかし一方では災害等の緊急時に備えて個人の連絡先や高齢者の状況を把握しておくことも管理組合や自治会の業務なので、「何でもかんでもダメ!」でも問題です。
勉強会等を開いて管理組合で意思統一をなさったらいいと思います。
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