業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 重松秀士が、マンション管理士ならではのマンション管理に役立つ情報をお届けします。 携帯版

千葉のマンション管理士 重松秀士の「マンションサポート・ドットコム」
マンション管理士 重松秀士に相談・問い合わせをする(無料)

現在位置:
ホーム > マンション管理のイロハ > マンション管理Q&A > ペイオフ対策で有名になった決済用預金とは何ですか?

本文(ここから)

[ カテゴリ:マンション管理Q&A ]

Q.ペイオフ対策で有名になった決済用預金とは何ですか?

ペイオフ対策を検討しています。
マンションの場合は、元本の安全性が絶対条件なので、投資信託などは購入の対象外ですが、最近は銀行が倒産しても絶対に元本が保証されているという「決済用預金」というものを聞きました。
どんな商品ですか?

A.銀行が破綻しても預けているお金が全額保護される預金です。

2004年の4月からは従来保護されていた普通預金もペイオフの対象となり、金融機関が破綻した時は元本1千万円とその利息しか原則として保護されないことになっています。
そこで考えられたのが「決済用預金」です。
「無利息」「いつでも引き出せる」「決済に使える」の3要素を備え、万一、金融機関が破綻した場合でも全額保護される預金です。
「ペイオフ対策の抜け道」という批判もありますが、とりあえず緊急避難として利用を計画している管理組合も多いようです。
しかし、現在は低金利ですが今後金利が上昇していくと、管理組合としても資金の運用を真剣に考える必要があり、いつまでも「決済用預金」に頼っているわけに行かなくなります。
多額の修繕積立金を保有している団地などでは、5年から10年程度のスパンで考えた場合、全く利息が付かない「決済用預金」と安全に運営できる有利子の債権では1千万円以上の運用益が発生することもあります。
「絶対安全」はもちろんですが、理事会ならば「運用」にも注意を払って勉強するべきです。
「すまい・る債」「国債」なども、マンションの事情に合わせて検討するべきだと思います。

(重松 秀士)

マンション管理Q&Aカテゴリのその他の情報一覧

お問い合わせはこちらから。安心してご相談下さい!

  • マンション管理士は法律で厳しい守秘義務と倫理規定が課せられています。
  • 違反した場合は資格取消・懲役・罰金等の処罰を受けます。

無料相談(お問い合わせ)は(今すぐクリック!)

マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、事務所ホームページをご覧下さい。

相談業務」「顧問契約(顧問業務)」「大規模修繕工事コンサルティング・支援業務」「建物診断及び長期修繕計画作成のサポート業務」「管理規約の改正」「管理費削減(管理コスト削減)」「管理会社の変更」「管理者業務」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。



フッター(ここから)