首都圏で業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 重松秀士が、マンション管理コンサルタントならではのマンション管理に役立つ情報をお届けします。 携帯版

千葉のマンション管理士 重松秀士の「マンションサポート・ドットコム」
マンション管理士 重松秀士に相談・問い合わせをする(無料)

現在位置:
ホーム > マンション管理のイロハ > マンション管理Q&A > 自転車を専有部分で保管したいのですがダメでしょうか?

本文(ここから)

[ カテゴリ:マンション管理Q&A ] 

Q. 最近になり管理員から自宅への「自転車の持ち込みはダメ」と言われ困っています。子供用の小さな自転車で共用部分を手押しで移動していたのですが問題でしょうか?

先日も屋外の自転車置場で盗難にあってしまったので、できれば専有部分で保管したいのですが。。。

A.保管の方法よりも、共用部分を自転車が往来することが問題となっています。

管理規約や細則でルール化されていない前提でお答えします。
マンションの法律(区分所有法)では、第6条と13条で共用部分の使用について、他人に迷惑を掛けないこと、本来あるべき使い方をすることと書かれています。
手押しといえども屋内の共用部分に自転車を持ち込むことは本来あるべき使い方と考えるには難しいと思います。
ただし念のため管理組合理事長に確認をしてみてください。
また、自転車はダメ、車椅子はOKなどを考えると、ダメの理由が汚れ、破損等ならばその整合性がなくなります。本来あるべき使い方かどうかがポイントになると考えます。

マンション管理士 重松 秀士プロフィール無料相談・お問い合わせ

マンション管理Q&A

お問い合わせはこちらから。安心してご相談下さい!

  • マンション管理士は法律で厳しい守秘義務と倫理規定が課せられています。
  • 違反した場合は資格取消・懲役・罰金等の処罰を受けます。

無料相談(お問い合わせ)は(今すぐクリック!)

マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、事務所ホームページをご覧下さい。

マンション管理相談」「顧問契約(管理組合顧問)」「大規模修繕工事コンサルティング」「建物診断・長期修繕計画作成のサポート」「管理規約の改正」「管理費削減(管理コスト削減)」「管理会社の変更」「管理費滞納問題解決支援」「理事長代行(管理者代行)」「会計処理代行」「マンション自主管理サポート」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。



フッター(ここから)