業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版
外壁の修繕をするのに積立金だけでは足りず、1世帯あたり20万円を負担するように言われました。
私は絶対反対でしたが、総会では賛成多数で決定してしまいました。
私は、まだ修繕の必要がないと思いますし、お金にも余裕がないので支払いたくありません。
どうしてもというなら、私の住戸部分の外壁は修繕してもらわなくても結構なのですが。。。
適法に開催された総会で決まったことには反対者も従う義務があります。ですから普段から総会には出席していろいろと意見を述べるべきです。
確かにマンションの外壁についてもあなたの「共有持分」は存在しますが、あくまでも数字の上だけのことだとご理解下さい。
マンション全体の資産価値を維持していく為には、個人の権利は大幅な制約を受けることはある程度仕方ありません。
決議反対者に対する例外的救済が認められるのは大規模滅失の復旧と建替え決議のときだけです。あなたには20万円の支払い義務が発生しますが、支払方法などは理事会と相談したらいいと思います。
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
資料請求 無料相談・お問い合わせ マンション管理士事務所
マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績、充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、マンション管理士事務所HPをご覧下さい。
「マンション管理相談」「顧問契約(管理組合顧問)」「大規模修繕工事コンサルティング」「建物診断・長期修繕計画作成のサポート」「管理規約の改正」「管理費削減」「管理会社変更」「管理費滞納」「理事長代行」「マンション自主管理サポート」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。