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管理組合が現状に復旧するよう申し入れましたが、区分所有者は
「私は建築の専門家で、この壁に穴を開けても構造上全く問題ない。」と言って聞きません。
原状回復を求めることができるでしょうか?
過去の判例でも、穴を開けた区分所有者に復旧工事命令が下されています。
(東京高裁昭和53年2月27日)
裁判まで起こしてもめないためにも、「使用細則」できちんと禁止を謳っておくほうがよいと思います。
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
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