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[ カテゴリ:マンション管理Q&A, 管理規約・法規編 ]

Q.区分所有者が、湯沸し器が故障したので壁に穴を開けてバランス型の湯沸し器を取り付けてしまいました。

管理組合が現状に復旧するよう申し入れましたが、区分所有者は
「私は建築の専門家で、この壁に穴を開けても構造上全く問題ない。」と言って聞きません。
原状回復を求めることができるでしょうか?

A.マンションの躯体(コンクリートの壁、床、天井)は共用部分です。 区分所有者は専有部分の使用に必要と思われる行為でも、共用部分に有害な行為をすることは禁じられています。(区分所有法第6条)

構造上問題がないといえどもこのような行為は区分所有者共同の利益に反する行為として、復旧工事を命ずることができます。

過去の判例でも、穴を開けた区分所有者に復旧工事命令が下されています。
(東京高裁昭和53年2月27日)

裁判まで起こしてもめないためにも、「使用細則」できちんと禁止を謳っておくほうがよいと思います。

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